ご利用にあたって、市町村役所での障害児通所支援受給者証の手続きが必要です。 医師の診断書を各区福祉課(福祉センター)に提出し、障害児通所支援受給者証を発行してください。 支給決定後、当施設の利用開始となります。手続きに関するお問い合わせは職員が承ります。
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