訪問栄養指導を行う際は「保険」の確認が必要です。

今回は医療保険:在宅患者訪問栄養食事指導Ⅱの算定において医療機関間契約を行った事例をご紹介します。

 

〇神奈川県在住 40代前半の女性 肥満を主とした栄養指導の依頼。保険:医療保険を使用
〈背景〉依頼クリニックと神奈川県栄養士会との間で契約し、訪問栄養指導を実施されていた。

担当栄養ケア・ステーションの閉鎖により業務を引き継ぐ形となりました。

 

医療保険利用の場合は、算定は栄養指導指示のあった医療機関となります。

かかりつけ医と同一の医療機関に所属する常勤または非常勤の管理栄養士である必要があるため、

当法人と対象クリニック内で医療機関間契約を実施する事で訪問が可能となりました。

 

業務の切り替えに際し、契約から訪問を開始するまでに2か月ほどの時間を有した為、

前任担当者から業務引継ぎ後1ヶ月ほど管理栄養士が訪問ができない期間がありました。

 

初めての医療機関間契約であったため、契約書の準備作業からとなり時間がかかってしまいました。

まだまだ外部からの訪問栄養指導の依頼は少ないですが、

近隣の医療機関と関係性を構築をし円滑にスピード感を持って取り組めるよう活動を行っていきます。